| あなたの相続税・・・。相続財産評価を低くすることで相続税を節税することができます。 |
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| (注意点) | |
| 1. | あくまでも不動産の特性に応じた調査価額を算出しますので恣意的な調査価額を算出するわけではないので誤解のないようにお願いします。 |
| 2. | 事前の調査の結果、評価を減価することがむずかしいときはお断りする場合もあります。 |
| 【植木 税理士・法務・鑑定事務所】 〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2-95-10 TEL 072-228-9332 / FAX 072-258-7638 MAIL uep@ca3.so-net.ne.jp |
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