あなたの相続税・・・。相続財産評価を低くすることで相続税を節税することができます。
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あなたが申告した相続税は高くありませんか?
Q&Aハロー相続申告相談室です。
相続財産にはどのくらいから相続税がかかりますか?
基礎控除5000万円+相続人数×1000万円

以上が控除額なので、例えば相続人が三人(妻一人子供二人)の場合、控除額が上記計算式により8,000万円となりますので相続財産が8,000万円を超えるとき相続税がかかります。しかし8,000万円以下の場合は、相続税がかかりません。ご安心下さい。
相続税申告はいつまでに申告をしたらよいですか?
被相続人様がお亡くなった日から10ヶ月以内に申告してください。
相続対策はどうしたらよいですか?
現金や有価証券で財産をもつより、不動産で所有する方が節税できますよ。
なぜなら不動産は節税の特例を多く受けられるからです。
相続税申告はどのような税理士に依頼したほうがよいですか?
通常、税理士にとって相続税申告は年に1回あるかないかですので、相続税申告にあまり経験のない税理士が多いのが実態です。
相続財産の把握、評価が容易ではないので、相続税申告は、専門的知識をもっている経験の多い税理士がよいと思います。
生前の節税対策にはどのようなものがありますか?
子供に相続財産を贈与する、不動産を貸付地としてその評価を下げる、またはその賃料収入を近い将来の相続税申告のための納税資金とする等が考えられます。

詳しいことはお問い合わせください。
不動産鑑定士はどんな仕事をするのですか?
公的な仕事が多いです。例えば、国土交通省から公示価格、都道府県から地価調査、収用時の収用不動産の評価、国税局からは路線価、市役所から固定資産税評価、裁判所から公売時の最低価格など評価の仕事をしています。

民間の仕事では、金融機関の担保評価、不動産証券化のときの当該不動産の評価などがあります。

【植木 税理士・法務・鑑定事務所】
〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町2-95-10
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